外国人の方が日本国籍を取得する手続です。
法務局に帰化許可申請書を提出し、法務大臣の許可を得なければなりません。
その他、多くの書類が必要となります。
帰化するための条件
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
- 素行が善良であること。
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって
生計を営むことができること。 - 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
- 日本国に対して暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はそのような団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
緩和要件
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有するもの
→ 上記のいずれかに該当される方は1の条件を備えていなくても許可を得ることができます。
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
→ 上記のいずれかに該当される方は1、2の条件を備えていなくても許可を得ることができます。
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
→ 上記のいずれかに該当される方は1、2、4の条件を備えていなくても許可を得ることができます。
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