成年後見

成年後見制度とは、判断能力が十分でない方が安心して生活できるようサポートする制度です。

判断能力の程度や本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されています。

不動産や預貯金などの財産を管理したり,介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたり、といったことを成年後見人等が本人に代わって行い、または同意します。

また,自己に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような場合には本人に代わって契約を取り消すなど、本人の法的保護を図り権利を守ります。

成年後見人が選任された場合でも、食料品や衣料品といった日用品の購入等、日常生活に必要な範囲の行為については、本人が行うことができます。

この制度は、自己決定権の尊重、現有能力の活用、ノーマライゼーションの理念を趣旨としています。

詳しく知りたい方は、社団法人成年後見センター・リーガルサポートのホームページをご覧ください。      

 

当事務所では、成年後見等の申立手続、成年後見人等への就任の引受を行っております。

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