裁判業務・その他
簡裁訴訟代理等関係業務
簡易裁判所における紛争の請求額が140万円以下の事件について、民事訴訟や民事調停の代理人となったり、裁判外での和解交渉に当たります。
■主な紛争の種類
貸したお金、立替えたお金を返してもらえない
売った商品の代金を支払ってもらえない
給料、報酬を支払ってもらえない
請負代金、修理代金を支払ってもらえない
家賃、地代を支払ってもらえない
敷金、保証金の返還を請求したい
損害を被ったのでその賠償をしてほしい
家賃、地代の改定をしたい
建物、部屋の明渡しを請求したい
悪徳商法の被害にあった
裁判所へ提出する書類の作成
供託手続きの代理
詳細につきましてはお気軽にお問合せください。