裁判業務・その他

簡裁訴訟代理等関係業務

簡易裁判所における紛争の請求額が140万円以下の事件について、民事訴訟や民事調停の代理人となったり、裁判外での和解交渉に当たります。
 
■主な紛争の種類
  • 貸したお金、立替えたお金を返してもらえない
  • 売った商品の代金を支払ってもらえない
  • 給料、報酬を支払ってもらえない
  • 請負代金、修理代金を支払ってもらえない
  • 家賃、地代を支払ってもらえない
  • 敷金、保証金の返還を請求したい
  • 損害を被ったのでその賠償をしてほしい
  • 家賃、地代の改定をしたい
  • 建物、部屋の明渡しを請求したい
  • 悪徳商法の被害にあった
 
 

裁判所へ提出する書類の作成

 

供託手続きの代理

 
 
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